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助成事業

令和7年度 よくある質問

応募全般について

Q1募集案内を見てもわからない部分を質問したいときにはどうしたらよいですか。
個別の応募相談、お問い合わせフォームをご利用ください。オンライン相談をご希望の際は、事前にご予約をお願いいたします。
Q2個人での応募はできますか?
個人でのご応募はできません。団体での応募をお願いします。
Q3団体とは、法人格がなくてはならないでしょうか。
事業により、法人格を必須としている場合がありますが、任意団体でも一定の要件を満たす場合に応募が可能な事業もあります。詳しくは各事業の募集案内を参照してください。
Q4日本国内の団体ではありませんが、応募できますか?
日本国外の団体からの応募は受け付けておりません。
Q5この募集以外の助成事業にも応募を予定していますが、助成の対象となりますか?
各事業により重複応募・重複助成の取扱いは異なります。詳しくは募集案内を参照してください。
Q6応募活動と日程・内容の異なる活動を他の助成金に応募することはできますか。
応募活動と異なる日程・内容であれば、当振興会の他の助成事業、文化庁より補助金が支出される助成事業や国の委託費等が支出される助成事業に応募できます。
Q7一つの団体から複数の活動を応募することはできますか?
事業ごとに異なります。詳しくは募集案内を参照してください。
Q8複数の団体の共催で行う活動について、それぞれの団体から応募しても良いですか?
複数の団体で行う活動については、中心的な役割を担う団体から応募してください。同一日程・同一内容の活動を複数の団体から応募することは重複応募となります。
Q9今年助成の対象となりましたが団体の都合により取り下げました。来年も応募できますか?
応募できます。
Q10助成を受けた団体が、翌年度も続けて応募することができますか?
年度ごとに審査を行いますので、連続しての応募が可能です。
Q11応募団体としての実績がないので、団体を構成する個人の実績を記入できますか。
個人としての活動は、団体の実績要件として算入できません。
Q12電子申請の団体登録について、昨年の申請時に団体登録しましたが、毎年新しく登録する必要がありますか?
前回申請時に登録したIDを使用することが可能です。新たに登録していただく必要はありません。
Q13電子申請に登録したパスワードを忘れてしまいました。
再設定が可能です。IDとパスワードの両方をお忘れの場合には、再度登録をお願いいたします。
Q14Excelを利用していないので、ほかのファイル形式で作成してもよいですか。
要望書はExcelで様式を作成していますので、誠に恐れ入りますが、対応するソフトをお使いください。提出された要望書を当方の環境で正しく開くことができない場合、受付ができない場合があります。
Q15応募の締切を過ぎてしまいました。遅れて申請することはできますか?
応募締切日を過ぎた申請は、受け付けることができません。
締切日(11月15日)にはアクセスが集中し、つながりにくくなる可能性がありますので、早めの申請をお願いします。
Q16要望書を作成する際に「未定」の部分はどのようにしたらよいですか。
要望書に「未定」の部分が多い場合、審査に影響があります。
見込み段階の内容や状況、活動内容の決定過程を可能な限り記載するようにしてください。
Q17助成対象経費は、消費税を含めて計上してよいでしょうか。
助成対象経費には、消費税を含みますので、消費税を含めて計上してください。
Q18採択結果は不採択の場合でも連絡はありますか。
採否にかかわらず、3月下旬に通知いたします。
Q19採択結果の発表後では、助成対象活動であることを示すマークを宣伝物に入れることが間に合いません。
印刷物等の作成に間に合わない場合には、ウェブサイト等への掲載をお願いします。
Q20要望書の提出後に記入内容に誤りを見つけました。修正することはできますか?
要望書申請後に差し替えを行うことはできません。書類の作成に当たっては、くれぐれも不備のないよう注意してください。
Q21要望書の提出後に計画に変更が生じました。どのようにすればよいですか?
受け付けた要望書により審査を進めておりますので、内容の変更を反映することはできません。内定後、変更点について速やかに担当までご連絡ください。なお、変更の内容によっては交付決定ができない場合があります。
Q22要望書の提出後に活動の実施時期が変更になり、令和6年度中に終了しないことになりました。
年度をまたぐ活動は助成対象になりませんので、速やかに担当係へご連絡ください。
Q23要望書の提出後に活動を中止することになりました。
速やかに担当係へご連絡ください。
Q24要望書に記入した連絡先に変更が生じました。
速やかに担当係へご連絡ください。
Q25公演等調査ではどのような対応を求められるのですか?
全ての公演ではありませんが、助成対象活動について、当振興会のプログラムディレクター・プログラムオフィサー、専門委員、職員が事業の調査を行うことがあります。必要に応じて資料の提供を依頼、ヒアリングや意見交換を行いますので、ご協力をお願いいたします。

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舞台芸術・美術等の創造普及活動

《団体要件について》

Q1令和7年度募集について、「舞台芸術・美術等の創造普及活動」固有の、令和6年度までとの主な変更点を教えてください。
  1. 1.「多分野共同等芸術創造活動」の名称等変更について
    「多分野共同等芸術創造活動」については、文化芸術の新たな局面を切り拓くような独創性や先駆性が認められ、特定の分野に分類することが困難な公演・展示等活動について支援する趣旨を明確にするため、名称を「超域的芸術創造活動」に変更するとともに、表現の場をオンラインのみとする活動も対象とします。
  2. 2.「現代舞台芸術創造普及活動(演劇)」の助成金算定方法や枠組みの変更
    「現代舞台芸術創造普及活動(演劇)」において導入していた、会場の定員に応じて助成金額を算定する方法(会場キャパシティ制度)や「ネクストステージ(観客拡充)枠」「新設劇団枠」については廃止し、他の分野と同様に、特別の枠組みは設けずに助成対象経費総額に応じて助成金を算定する仕組みに変更します。
  3. 3.助成金の区分及び助成率について
    より利用しやすく適切な規模の予算を計上できるよう、助成金の区分及び助成対象経費総額と助成金の比率(助成率)を変更します。
  4. 4.助成の対象となる者の定義等の見直しについて
    助成の対象となる者の定義等の一部について変更します。
  5. 5.審査基準の変更について
    令和6年度まで設けられていた審査基準「助成の緊要度が高い活動であること」は廃止とします。

    ※このほか、提出書類等を含めて変更事項があります。詳しくは募集案内を参照してください。
Q2募集案内の「助成の対象となる者」の団体要件に「原則として一定数以上の対象分野の実演家を擁する団体」と記載がありますが、「擁する」とは所属する構成員を指すのでしょうか。また、一定数とはどの程度の人数でしょうか。
「擁する」とは必ずしも社員である必要はありませんが、実演家が団体の下で頻繁に活動しているなど、団体と実演家の間に恒常的なつながりがあり、実質的には所属している状態に近いことが必要になります。また、「一定数」は分野や団体の規模によって異なり、何人という定義はありませんが、団体が活動を行うにあたり、その中核を担う程度の人数は必要となります。
Q3「舞台芸術・美術等の創造普及活動」の応募要件を満たさない場合は、「地域の文化振興等の活動」の「アマチュア等の文化団体活動」に応募した方がよいということでしょうか。
助成の趣旨・審査基準が異なりますので、活動の趣旨に照らしてご検討ください。
Q4新規任意団体は申請できますか。
新規任意団体でも、「助成の対象となる者」の任意団体の要件をすべて満たし(令和6年11月1日現在、団体設立後、1年以上の芸術活動実績を有する等)、実績要件を満たした上で、各支援区分の応募要件を満たしていれば、申請が可能です。
Q5公演・展示実績資料(一式)を提出する際の資料の量やフォーマットの規定はありますか。
舞台芸術・美術等の創造普及活動への応募には、「過去に日本国内で自ら主催した応募しようとする分野と同一分野、活動区分における公演または展示を主催して実施した実績があること」が必要です。
主催者として団体名が明記されたチラシ等を1活動分,PDFデータでご提出ください。(なお、実績資料として提出された資料の内容や量が審査に影響することはありません。)

《応募できる活動について》

Q1各分野に応募するのに、他の分野での活動実績は実績要件を満たしますか。例えば、音楽分野に応募するために、演劇のミュージカル等の実績をもって、応募することができますか。
応募に係る実績要件は、あくまで、応募しようとする分野、活動区分での活動実績が必要となります。そのため、音楽分野にご応募される場合には、音楽分野での活動実績が必要になります。

《応募区分について》

Q1これまで多分野共同に応募していました。令和7年度は「超域的芸術創造活動」に応募すれば良いですか?
「超域的芸術創造活動」は、文化芸術の新たな局面を切り拓くような独創性や先駆性が認められ、特定の分野に分類することが困難な公演・展示等活動について支援する趣旨を明確にするため、新たに名称を変更しました。特定の分野に分類可能な活動については、各分野の「その他当該分野の可能性を拡大する活動を含む」への応募が適切である可能性がありますので、活動の趣旨に照らしてご検討ください。

《助成金の額について》

Q1現代舞台芸術創造普及活動(音楽、舞踊、演劇)、伝統芸能・大衆芸能の公開活動、超域的芸術創造活動において、表に示された助成対象経費総額を満たしていれば、それに対応した助成金の基準以下の金額での応募は可能でしょうか。
例:音楽分野において、助成対象経費総額が1,500万円を超えている場合に、300万円の助成金の額で応募
助成金の額は【助成金の額および助成対象経費総額の区分】の表に示した定額となりますので、それ以外の金額では応募できません。ただし、助成金の額は、上限を示したものですので、それ以下の区分に応募することは可能です。例の場合は、助成金の額が400万円の区分となりますが、300万円以下の区分で応募することも可能です。
Q2現代舞台芸術創造普及活動(音楽、舞踊、演劇)、伝統芸能・大衆芸能の公開活動、超域的芸術創造活動において、表に示された最も低い助成金の額、助成対象経費総額に満たない活動について、応募はできますか。
例:音楽分野において、助成金の額30万円、助成対象経費総額100万円の活動/dt>
それぞれの支援区分の表に示した最も低い区分の金額未満の活動は、応募いただくことができません。例に示したような活動は応募いただくことはできませんので、ご了承ください。

《助成対象経費について》

Q1基金事業は「出演費や会場費等の公演本番に必要な経費」への助成とありますが、公演本番より前に発生した宣伝費は対象になるのでしょうか。
宣伝費は、公演本番より前に発生したものも対象になります。ただし、令和7年3月31日以前に支払った経費は対象外ですので、ご注意ください。
Q2海外から指導者を招へいする活動で、仕込みからばらしまでの期間が2週間以上あり、その間、本人が日本に継続して滞在する場合、宿泊費・日当をすべて計上してよいでしょうか。
仕込みからばらしまでの期間について、公演を実施するために必要な期間であれば、日数に上限の設定はありません。宿泊費・日当は上限額がありますのでその範囲内で計上することが可能です。

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国内映画祭等の活動

Q1令和7年度募集について、「国内映画祭等の活動」固有の、令和6年度までとの変更点を教えてください。
令和6年度までは年に2回の募集を行っておりましたが、令和7年度からは年1回のみの募集(令和6年11月)となりました。また、一層の効果的かつ効率的な制度を目指し、助成の仕組みを変更した箇所がございます。
  1. 1.「映画祭」の助成対象活動の形態に係る条件の見直し
    助成の対象となる活動が充たすべき活動形態に係る条件について、助成の趣旨を明確にするため全体を整理するとともに、主に以下の点を変更します。 ○活動の内容等に係る条件の一つとして、「講演・シンポジウム・トークショー・コンペティション等の催しのうち、少なくとも一つを行うこと」をこれまで設定していますが、助成の趣旨を明確にするため、当該条件を変更し、以下のうち2つ以上を行う映画祭であることを条件とします。
    ・テーマを掲げた講演、シンポジウム等を実施
    ・トークショー等を実施
    ・コンペティション/アワードを実施
    ・人材育成事業を実施(ワークショップ等)
    ・映画祭に関連した展示や関連行事
    ・映画マーケット/ネットワーキング
  2. 2.「日本映画上映活動」の助成対象活動の形態に係る条件の見直し
    助成の対象となる活動が充たすべき活動形態に係る条件について、助成の趣旨を明確にするため全体を整理するとともに、主に以下の点を変更します。 ○助成の対象となる特色ある上映活動について、従前は対象としていない定期上映会も助成の対象とします。 ○助成の趣旨に鑑み、製作者による自主配給・上映や、1作品だけの上映会は除外することとし、「配給会社による上映や映画製作者による自主上映ではないこと」、「複数の作品を上映すること」を条件とします。
  3. 3.助成対象経費の追加
    助成の対象となる活動が充たすべき活動形態に係る条件について、助成の趣旨を明確にするため全体を整理するとともに、主に以下の点を変更します。
    より使いやすい制度となるよう、企画制作料(助成対象活動における企画・制作等に直接関わるスタッフ人件費)を新たに助成対象経費とします。
  4. 4.審査基準の変更
    令和6年度まで設けられていた審査基準「助成の緊要度が高い活動であること」は廃止とします。
  5. 5.助成金の区分及び助成率の変更
    より利用しやすく適切な規模の予算を計上できるよう、助成金の区分及び助成対象経費総額と助成金の比率(助成率)を変更します。
    詳しくは募集案内をご覧ください。
Q2海外での映画祭や上映活動は、助成の対象となりますか?
助成の対象となりません。助成の対象となるのは日本国内における活動のみです。
Q3ネット配信による映画祭や上映活動は、助成の対象となりますか?
助成対象となる形態として、映画祭については「日本映画を含む映画を、映画館またはホール等において上映すること」を、日本映画上映活動については「日本映画を主体とする映画を、映画館またはホール等において上映すること」をそれぞれ要件としていますので、ネット配信のみによる活動については、対象となりません。ただし、映画館やホール等での上映に加えてネット配信を行うのであれば、助成の対象となります。
Q4映画祭、上映活動の期間が3月から4月にまたがる活動や、1年以上にわたる活動は応募できますか?
映画祭・日本映画上映活動に関して、年度を超えて行われる活動については、応募できません。
Q5「助成対象経費の総額」を600万円、「助成金算定基礎経費の合計額」を200万円以上として要望書を提出し、「助成金の額」200万円で採択されたとします。
活動終了後、「助成金算定基礎経費の合計額」は200万円を超えたものの、「助成対象経費の総額」が600万円未満となった場合、「助成金の額」は100万円に減額されるのでしょうか。
募集案内記載の「助成対象経費の総額」の条件については、要望書提出時の条件であるため、活動終了後には当該条件については考慮しません。(50%以上の減額など大幅な減額の場合は取消対象となることがあります。)
活動終了時には「助成金算定基礎経費の合計額」の条件のみ確認いたします。
活動終了後の「助成金算定基礎経費の合計額」が採択時の助成金額を下回った場合には、当初より減額となり、活動終了後の「助成金算定基礎経費の合計額」が「助成金の額」となります。
Q6地方文化施設の指定管理者なのですが、会館で行う映画上映会なども対象になるのでしょうか?
文化施設の会館等で行われる映画上映会も助成の対象となります。
令和7年度より、期間を限定して連続した日程で行われる上映会のほか、週に1回、月に1回など、一定の期間を通じて定期的に行われる常設的な上映会も応募の対象となりました。
また、助成対象活動における企画・制作等に直接関わるスタッフ人件費を、新たに「企画制作料」として計上できるようになりました。
Q7募集案内のP.8の「助成の対象となる活動の形態及び規模」にあります「(6) 開催地域の公的機関(学校等を含む)の支援(財政面以外の支援も含む)」は、どのような支援を対象としていますか?
後援なども含まれるでしょうか?
「開催地域の公的機関の支援」については、共催者として共催金負担や会場費負担等の支援を受けることや、協賛者として協賛者負担金の支援を受けること、助成団体として助成金や補助金の支援を受けることなどの財政面の支援のほか、後援者として後援名義を受けること等が、支援に該当します。
応募活動が当該要件に該当するか不明な場合は、要望書提出前に事務局にお問合せください。
また、支援について申請予定や申請中の場合は、その旨を必ず要望書に記載してください。

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地域の文化振興等の活動

Q1令和7年度募集について令和6年度までと変更点はありますか?
  • ■応募様式に変更がありますので、必ず令和7年度用のものを使用してください。
  • ■文化会館公演において、対象となる関連行事の期間が当該年度の4月1日以降本番日までと変更になりました。

「文化会館公演」「美術館等展示」について

Q1文化施設を会場として行う公演(展示)であれば対象になりますか?
文化会館公演・美術館等展示の対象となるのは、文化施設の主催公演(展示)です。応募者は施設の設置者または運営者となります。
例えば、市立の文化会館であれば市長、県立の施設であれば知事、指定管理制度を導入している場合はその法人の代表者(理事長・代表取締役社長等)から応募してください。
文化施設を借りて行う公演(展示)は、主催団体や活動の趣旨目的によって、アマチュア等の文化団体活動や舞台芸術・美術等の創造普及活動(プロ向け)の区分をご確認ください。
Q2一つの指定管理者で、複数の施設の活動について応募できますか?
施設ごとに応募が可能です。(1施設1活動)
Q3ある施設での公演(展示)について、施設の設置者と指定管理者でそれぞれ別の活動について応募できますか?
主催者が別であっても、応募できるのは、1施設につき1つの活動です。設置者と指定管理者両方から応募することはできません。別の活動であっても不可となります。
Q4市内のいくつかの施設の指定管理を請け負っています。自らが管理する複数の施設を利用して規模の大きな活動をしたいと考えていますが応募できますか?
複数の施設にまたがって行う活動は対象となりません。
Q5文化施設の指定管理者ですが、指定管理の期間が令和6年度までです。来年度も継続して指定管理者となる予定ではありますが、応募時点では正式決定を受けていません。応募は可能ですか?
応募は可能ですが、指定管理者から外れた場合は、助成を受けることができません。
来年度の指定管理に関する書類等が整い次第、追って提出してください。

「文化会館公演」について

Q1プロに創作してもらった演劇作品を、当館も含む5~7か所で上演します。助成の対象となりますか?パネル展示も一緒に行います。
応募された館で行う公演についてのみ助成の対象となります。他館で行われる公演については助成の対象となりません。設置者や管理者が同一の場合でも同様です。展示活動については、応募された館で行われる公演の関連行事の範囲内であれば助成対象経費として計上できます。

「美術館等展示」について

Q1巡回展の場合の応募について知りたいのですが。
巡回展を行う館ごとに、ご応募ください。助成の対象となるのは応募した館で開催する展示に要する経費のみです。開催分担金・負担金等を計上する際には、必ず新聞社等から、見積金額のほか経費の内訳についても記載された見積書を徴取し、提出してください。活動の収支予算に記入できない経費(事務経費など)が含まれている場合には、当該経費を除いた額を計上してください。その際には見積書の写しに書き込みを付すなどして経費の整理がわかるようにしてください。
Q2所蔵作品のみによる展示は、対象となりますか?
助成の対象となりません。
寄託品についても原則的には所蔵作品に準じるものとして扱いますが、借用の一形態として寄託品とするなど特段の事情がある場合には、そのことがわかるように記入してください。
Q3インスタレーション作品の新作を展示予定です。制作にあたって、1ヶ月ほど作家が滞在して制作を行うため、その経費を支払いますが、助成の対象となりますか?
会期後に残らないインスタレーション作品の制作に係る材料費および制作謝金は計上可能です。
ただし、そのための滞在に係る経費(旅費・宿泊費)については、助成の対象ではありません。
インスタレーション作品に関する費用を計上する場合には、要望書の個表に可能な限り具体的に当該作品について記入してください。

「アマチュア等の文化団体活動」について

Q1出演者は全て外部の方で、主催団体はスタッフや司会者などを担当します。「アマチュア等の文化団体活動」に応募できますか?
主催団体の構成員の出演(出品)の有無に限らず、アマチュアや青少年等が主体となって行う活動を助成の対象とします。活動の企画意図・主催団体の担う役割・出演者の構成(アマチュア市民や青少年の参加状況)等から総合的に判断いたしますので、要望書の各記入欄に適切に記載して下さい。アマチュア・青少年が主体の活動であると読み取れない場合には、助成の対象になりません。
Q2客演にプロが多く出演する場合でも、「アマチュア等の文化団体活動」に応募できますか?
プロの芸術家等を客演等に招聘する場合でも、アマチュア・青少年が主体の活動である場合には、助成の対象となります。その目的や、団体が得られる効果について明確にしてください。鑑賞を目的とした招聘は助成の対象となりません。
Q3会場の予約金は1年前に支払わねばならないため、支払済です。会場費に計上できますか?
国の会計年度の考え方から、当該年度内の支払いのみを対象としています。前年度以前に支払う経費を計上することはできません。
Q4初めての応募のため、実績資料を提出しますが、どのようなものを提出すれば良いですか?これまでに10回以上の公演実績がありますが、すべて提出した方がよいのでしょうか。
今回応募する活動と同一分野の活動を、自ら主催した実績を客観的に確認できる資料が必要です。チラシやプログラム等の現物をスキャンするなどしてデータ化したものを提出してください。実績が確認できれば、多数提出いただく必要はありませんので、1公演分で構いません。提出された資料で十分な確認ができない場合には、追加で資料の提出をお願いする場合がございますので、ご承知おきください。

「民俗文化財の保存活用活動」について

Q1神社のお祭りに奉納する踊りとお囃子の保存会です。山車の曳航もあります。市から文化財指定をされています。
  • ■Q1-1:会員が着用する足袋や揃いの浴衣、会場の設営に毎回お金がかかるので助成してもらえますか?
  • ■Q1-2:衣装の修理、太鼓の革の張替え、山車の修理をしたいのですが?
  • ■A1-1:毎回経常的にかかる経費については、助成対象とはなりません。
  • ■A1-2:自然災害や経年劣化等により現状のままでは使用が難しい既存の物品(山車・衣裳・楽器等)の修理もしくは新調については、当該物品が公開活用されることを前提として、助成の対象とします。修理にあたっては、文化財の改変に当たらないかなど、指定者(地方公共団体の文化財課など)と検討の上で行ってください。
Q2指定のない民俗文化財は助成の対象とならないのでしょうか?
「国または地方公共団体指定(登録を含む)の民俗文化財」又は「記録作成等の措置を講ずべき無形の民俗文化財」が対象です。
ただし、「民俗文化財の復活・復元活動」については、地元地方公共団体が、今後も積極的・継続的に支援する見通しがあるものについては対象となります。
ホール等で、複数の民俗文化財が出演する公演を行う活動については、出演団体に指定のある文化財が含まれていることが必要です。

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舞台芸術等総合支援事業(公演創造活動)

Q1令和7年度募集について令和6年度までと変更点はありますか?
要望書提出先が変更になっています。
舞台芸術等総合支援事業(公演創造活動)事務局へ提出してください。

助成金交付要望書受付フォーム (公演創造活動)(受付フォームは現在準備中です)

募集案内の記述ぶりを再整理したほか、要望書の様式を改訂しております。
詳細は、募集案内の各項目をご確認ください。また、予算編成等の過程で本募集案内の内容は変更となる場合があります。
Q2実績要件として認められる「自ら国内で主催する」公演とはどのような公演ですか?
原則として、国内で開催され、チラシ等に、主催者として当該団体が記載されている公演です。また、主催者として、他の団体と併記されている場合(いわゆる並び主催)も実績と認められます。なお、当該団体が企画・制作した公演であっても、主催者として当該団体が記載されていないものは、実績とは認められない可能性がありますのでご注意ください。
Q3複数年計画支援の1年目・2年目の活動終了時点で、支払われる助成金額が助成金の交付予定額を下回った場合(助成金が余った場合)、翌年に繰り越すことはできますか?
できません。複数年計画支援は、3年間の活動計画に対して助成を行うものですが、助成金は年度ごとに算定し、交付(支払い)します。
Q4複数年計画支援の【舞踊・演劇分野】における「年間活動全体の総使用席数(総キャパ)」とは、会場の総席数を基に算出するのですか?
総キャパは、実際の使用席数を基に算出してください。使用席数とは、1ステージに使用する最大席数を指し、演出上の都合(張り出し舞台や舞台の見切れ)等により使用しない席を除くことが可能です。最終的に総キャパは、各活動における実績値(実績報告書に記載された席数)の合計とし、これを基に助成金額を算出することになります。
Q5一つの芸術団体がいくつかの公演を複数年計画支援と公演事業支援に分けて申請することはできますか?
複数年計画支援、公演事業支援、公演事業支援(ステップアップ枠)において、一つの芸術団体が申請できるのは、原則、上記の一つの支援枠のみです。ただし、例外的に、複数年計画支援に応募する場合、その計画に含まれる個別の公演を公演事業支援に併願することは可能です(上限:5活動まで)。なお、複数年計画支援で採択となった場合、公演事業支援に併願された活動は、審査対象外となります。一方、別々の事業を複数年計画支援と公演事業支援に分けて申請することはできませんので、ご留意ください。
Q6新たに法人格を取得した団体です。財務諸表の提出が必須となっていますが、決算期を迎えておらず、まだ作成していません。
決算を経ておらず財務諸表の作成がまだであれば提出の必要はありません。
前身となる団体があり、財務諸表・決算報告書等を作成していた場合にはそれを提出してください。

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舞台芸術等総合支援事業(国際芸術交流)

Q1令和7年度募集について令和6年度までと変更点はありますか?
要望書提出先が変更になっています。
舞台芸術等総合支援事業(国際芸術交流)事務局へ提出してください。

助成金交付要望書受付フォーム(国際芸術交流)(受付フォームは現在準備中です)

募集案内の記述ぶりを再整理したほか、要望書の様式を改訂しております。
詳細は、募集案内の各項目をご確認ください。また、予算編成等の過程で本募集案内の内容は変更となる場合があります。
Q2同一演目の公演について、欧州で実施した後一度帰国し、その後、米国に渡航して実施することはできますか。
できません。日本を出国し、帰国するまでを1活動とし、また応募は1団体1活動までとしていますので、質問の内容の場合、欧州又は米国のどちらかの公演のみ申請が可能です。
Q3舞台芸術等総合支援事業(国際芸術交流)に応募する団体が、国内で実施する別の活動を舞台芸術等総合支援事業の別のメニューや劇場・音楽堂等機能強化推進事業、芸術文化振興基金に応募することはできますか。
同一の活動(一定期間に同一会場、同一内容等で実施される活動)でなければ可能です。
Q4「応募できない活動」に自ら主催する公演ではない依頼公演等と記載されていますが、海外から招へいされて自ら企画した公演を持っていく場合も応募できないのでしょうか。
応募団体が自ら企画した公演で、当該活動の資金面での責任を持つ場合、海外から招へいされた活動であっても応募可能です。

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舞台芸術等総合支援事業(芸術家等人材育成)

Q1令和7年度募集からの主な変更事項について教えて下さい。
  1. 1.審査基準について
    新たに、「活動終了後も、育成者のその後の芸術活動に対するフォローアップが継続的に行われること」を審査基準に加えました。
  2. 2.活動状況報告書の提出
    採択団体については、活動の実施効果を調査するため、助成対象の活動が終了した後も、5年間にわたり育成者の活動状況等を継続的に把握し、活動状況報告書として提出いただくこととしました。
    ※このほかの変更については本募集案内の各項目をご確認ください。また、予算編成の過程で本募集案内の内容は変更となる場合があります。
Q2コロナ感染予防対策費は助成対象経費として計上できますか。
計上できません。
Q3黒字になった公演への助成は認められますか。
本事業は収支差に対する助成ですので、認められません。
Q4統括団体とはどのような団体でしょうか?通常の芸術団体との違いは何ですか?
統括団体は、文化芸術団体や芸術家等を構成員とした法人格を有する団体で、構成員となる文化芸術団体や関係団体などと連携して全国的な事業展開を望める団体を想定しています。
※詳細は募集案内をご確認ください。
Q5他の補助金・助成金との重複について説明がありますが、どのような支援が重複になりますか。
1つの事業を芸文振が行う他の助成事業、国の機関の文部科学省・文化庁の補助事業へ重複して応募することはできません。また、国の行政機関の委託費等が支出される活動を応募することはできません。応募そのものができませんのでご注意ください。
Q6「冠公演」は助成対象事業として応募できますか。
応募できません。
「XX市文化会館創立何十周年記念」など公共的な団体・施設名や、ネーミングライツにより企業名が入った施設での公演は助成対象であり、応募できます。
Q7稽古場を所有している団体がその所有する劇場で事業を実施する場合、会場費は助成対象経費として計上できますか。
自ら設置し又は管理する会場施設の会場費・稽古場借料は計上できません。外部に委託した場合でも計上できません。
Q8海外から育成者・指導者を招聘しますがビザ取得費等は計上できますか。
渡航費の特別席料金や、ビザ取得費、ケータリング費用など、助成対象とならない経費は国内の育成者・指導者と同様に計上できません。
Q9物販の製作等に要した経費は、助成対象経費として認められますか。
物販に関する経費は助成対象になりません。
Q10交付決定前の経費についても、交付が決定されれば、遡って助成対象経費として認められますか。
内定後(採択後2025年4月1日以降)の経費が対象になります。応募に当たっては4月以降に支払う経費を想定してください。
Q11事務スタッフの人件費は助成対象経費に計上できますか。
事務職員給与は原則、計上できません。しかし、日報等により本事業に従事した時間が確認できる場合は計上できます。
Q12一般管理費は助成対象ですか。
理事会、役員会等に諮られ、団体内の規約等に定められている場合又は直近の決算により一般管理費の率を算出した場合は計上できます。ただし、10%を超えるものは10%を上限とします。
(一般管理費とは「理事会、役員会等に諮られ、団体内の規約等に定められている場合又は直近の決算により一般管理費の率を算出した場合」に当てはまる場合。応募団体の理事会・役員会の決議書や団体規約や直近の決算書等によって、算出根拠を示せる場合に計上できる費用です。)
Q13プリンターの購入は助成対象ですか。
OA機器、事務機器の購入は助成対象にできません。助成対象外経費にも記入できません。
また、事務機器以外でも資産性のある物品の購入は助成対象経費として認められない場合があります。
Q14保険については助成対象になりますか。
催事保険等、プログラムの実施中に発生した事故等に対し主催者側が負うべき債務、または事業を運営するにあたり雇用者の義務にかかる保険料は対象となり計上できます。旅行保険等の移動にかかる保険は計上できません。
Q15年度初めもしくは年度末に育成事業を実施する場合の助成対象となる支払い期間を教えてください。
令和7年度実施期間(2025年4月1日~2026年3月31日)の活動で自ら支払った経費であることが銀行振込明細書等により確認できることが条件になります。当該活動の実施に係る経費であっても、2025年4月1日以前に支払った経費は、助成対象経費にはなりません。 なお、実績報告書は事業実施最終日からひと月以内(3月中に実施の場合は、終了日の次の日)に事務局へ提出することになりますので支払も報告書提出までに行ってください。
Q16実績報告提出の締切はいつですか。
4月~翌1月中に終了する場合、助成対象活動終了日から1か月以内となります。2月中に終了の場合は、2/28となります。3月中に終了の場合は、終了日の次の日となります。事業終了後、速やかに支払いを行い、当該日程までに実績報告をお願いします。
Q17変更申請はどのような場合に提出が必要ですか。
団体代表者、住所等の変更、事業内容の中止・変更、全体の10%を超える経費の変更が生じた場合ご連絡ください。
Q18証拠書類は見積+請求書+振込確認書が必須ですか。
請求書と団体口座からの振込が確認できる資料、もしくは領収証を証拠書類としてご提出ください。
請求書のみの提出では支払いの証拠となりません。請求に対する支払いの事実を確認できる資料をご提出ください。
上記の証拠書類に内訳の記載がない場合は、見積書をご提出いただく場合がございます。
Q19社内人件費は、実績報告時に何を証拠書類として提出すればよいですか。
「勤務日時や勤務内容」「給与単価」が確認できる勤務管理簿と日報等と、「振込が確認できる資料」の提出をお願いいたします
Q20売上、助成対象外経費の証拠書類は不要ですか。
事業終了後の実績報告時には、対象外経費、収入に関する証拠書類の提出は求めません。
ただし、事務局・芸文振・国の補助金等の執行を監督する会計検査院からの求めがあった際に、いつでも閲覧に供せるように保存しておく必要があります。対象経費だけでなく対象外経費、収入に関する証拠書類も、助成金の交付を受けた年度の終了後5年間(令和13年3月31日まで)保管されていませんと、助成金の返還を求める場合があります。
Q21電子マネーでの決済は助成対象経費になりますか。
請求・振込での支出を基本としますが、立替時など交通系カード、プリペイドでの決済は助成対象経費として計上できます。ポイントでの決済は計上できません。
Q22キャンセル料は助成対象経費に計上できますか。
応募の際の要望書にキャンセル料は計上できません。
採択後のキャンセル料については個別にご相談ください。
Q23飛行機・新幹線の利用時はどんな証拠書類が必要ですか。
飛行機については領収書、航空会社発行の搭乗証明書または半券をご提出ください。新幹線は領収書をご提出ください。
Q24社内規程による交通費の精算は可能ですか。
できません。当事業の手引きに合わせ、原則実費のみ計上できます(特別料金等は計上不可)。
Q25移動に自社所有の自動車を使う場合は助成対象経費に計上できますか。またガソリン代は助成対象経費にできますか。
自家用車の使用は助成対象経費として想定していません。
公共交通機関がないまたは公共交通機関の使用が困難な地域の場合に限り、レンタカー代、ガソリン代の計上を可能としています。この場合におけるレンタカー代及びガソリン代は借損料に計上できます。事前に事務局へご相談ください。
Q26タクシーの利用が認められないケースはありますか。
原則、タクシーの経費は計上できません。
電車、バス等の公共交通機関が利用できない事情がある場合等に限り計上できます。事前に事務局へご相談ください。
Q27宿泊費、航空券のパック料金や、制作発注を一括で行った際に、交通費、宿泊代など上限設定されている経費が含まれる場合はそのまま認められますか。交通費や宿泊費の内訳が必要ですか。
パック料金や、一括発注の場合も、助成対象事業に使用した経費と確認できる旅費・宿泊費の内訳が必要です。
宿泊費は、宿泊地による規定額を上回る場合は、差額を対象外経費へ計上してください。
Q28宿泊代の上限はありますか。
以下に記載する国の旅費基準を上限としております。
宿泊地により、上限10,900円(甲地)と9,800円(乙地)の2種類となります。
甲地…さいたま市、千葉市、東京都特別区、横浜市、川崎市、相模原市、名古屋市、 京都市、大阪市、堺市、神戸市、広島市、福岡市
乙地…上記以外
※上限を上回る場合でも、宿泊施設の領収書など証拠書類の提出は必要です。
Q29全国旅行支援によるチケット、宿泊費の購入は認められますか。
認められません。
Q30日当について制限はありますか。
日当は計上できません。
日当に交通費相当額が含まれる場合であっても同様です。交通費の計上は実費としています。
Q31資産の購入は認められますか。
団体の財産になり得るものは認められません(本、美術品、CD等も不可です)。また、単なる事務用品の購入も認められません。
Q32プロジェクト管理ツール(Backlog)やGoogle Workspace(旧google apps)の利用料は助成対象ですか。
事務経費は「計上できない経費」であり助成対象ではありません。
Q33応募する事業専用のサイト作成費・サーバー利用料は認められますか。
自社サイトのサーバー利用料(按分)は認められますか。
HPの作成費は計上できますが、運用費・サーバー利用料については計上できません。自社ウェブサイトのサーバー利用料や通信料等は助成対象経費に計上できません。
Q34クラウド利用料は助成対象ですか。
サーバーやストレージ、ネットワーク、ソフトウェアのライセンス等の、明確に助成事業のみに使用したことが切り分けられないクラウド利用料は、助成対象ではありません。
Q35ZOOM使用料は助成対象ですか。
助成対象ではありません。
Q36事業のために使用する、専用電話の使用料は助成対象ですか。
助成対象ではありません。
Q37未成年(小学生以下)演者について、親の同行費は対象になりますか。
助成対象ではありません。
Q38賞金は助成対象経費ですか。
助成対象ではありません。
Q39SNS運用費は助成対象経費ですか。
助成対象ではありません。

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劇場・音楽堂等機能強化推進事業

よくある質問は、劇場・音楽堂等機能強化推進事業ホームページを参照してください。
https://gekijo-ongakudo.ntj.jac.go.jp/faq/(外部サイトへリンク〉

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日本映画製作支援事業

Q1令和7年度募集について、「映画製作への支援」固有の、令和6年度までとの変更点を教えてください。
  1. 1.全区分共通 団体要件の変更
    令和6年度までは、一定の条件を充たす任意団体による応募を受け付けてきましたが、令和7年度からは、国からの補助金を財源とする助成事業である本事業の趣旨や、助成の対象となる団体には団体運営の安定性・透明性を求める意図から、本事業による助成の対象となる団体には法人格を必須としました(非営利法人を含む)。
  2. 2.劇映画区分 実績要件の変更   
    ○劇映画区分の実績要件における公開の条件について、令和6年度までは「映画館又はホール等において1週間以上連続して有料で上映されたもの」としていましたが、 令和7年度より「映画館又はホール等において1週間以上連続して有料で、かつ3スクリーン以上で上映されたもの」に変更しました。
    ※このほか、募集案内の内容が不明瞭であった事項等を再整理したほか、要望書の様式を改訂しております。詳細は、募集案内の各項目をご確認ください。また、予算編成等の過程で本募集案内の内容は変更となる場合があります。
Q2一つの団体から複数の活動(作品)の応募はできますか?
活動の区分(劇/記録/アニメーション)が異なれば可能です。
活動の区分ごとに1活動(作品)応募することができます。
Q3第1回募集と第2回募集の違いは何ですか?
助成対象となる活動期間が異なります。
第1回募集の場合、令和7年4月~令和8年3月に映画を完成させ、その期間に支払う経費が助成対象となります。
第2回募集の場合、令和7年10月~令和8年3月に映画を完成させ、その期間に支払う経費が助成対象となります。
Q4現在映画を製作中ですが、応募できますか?
応募時点での製作進捗状況にかかわらず、応募することは可能です。
ただし、所定の期間内に映画を完成させ、初号試写を行う必要があるほか、助成対象となる活動期間外に支払った経費は助成対象となりませんので、ご留意ください。
Q5映画製作の期間が3月から4月にまたがる活動や、1年以上にわたる活動は応募できますか?
単年度助成に応募する場合は、助成対象年度を超える活動(完成が翌年度となる活動)については応募できません。
活動が1年以上にわたる場合は、2か年度にわたる活動の応募が可能です。(例:1年目=ロケハン・スタジオ計画、クランクイン、クランクアップ、2年目=編集、初号試写(完成))
なお、その場合初号試写及びDVD提出は2か年目の年度内に実施・収まるようにしてください。
Q6製作委員会を組織していますが、委員会名義で応募することはできますか?
製作委員会名義での応募はできません。ただし、当該製作委員会において総製作費を管理し、製作に係る経理事務や活動を統括する団体が一定の条件(出資を行うことを含む)を満たせば、その団体の名義で申請することができます。詳しくは募集案内を参照してください。
Q7スタッフやキャストが現時点で未定の場合は応募できますか。また、製作中に作品の内容が変わっても問題はありませんか。
スタッフやキャストについては未定や調整中の場合、要望書にその旨を記載のうえ応募いただけます。見込み段階の内容や状況、今度の活動内容の決定過程を可能な限り記載してください。
ただし、完成した作品が、ご提出いただいた要望書の内容及び予算と著しく異なる場合(シナリオの大幅な変更、監督・プロデューサー・主役の変更等)は、助成金を交付しないことがあります。
Q8製作スケジュールの遅延により、映画の完成が遅れた場合はどうなりますか。
完成時期が当初より遅れても、当該年度内に完成するのであれば問題ありません(変更が生じた都度、所定の様式により報告をいただきます)。
完成が年度末を越える場合、当該年度事業の対象となる要件を満たさなくなりますので、原則として申請を取り下げていただくことになります。
取り下げた作品について、次回以降の募集に改めてご応募いただくことは可能ですが、はじめから審議を行いますので必ずしも採択を保証するものではありません。
Q9配給・宣伝費に対する助成はないのでしょうか。
本事業の助成の対象となる経費は、映画が完成するまでにかかった製作費のみが対象となり、配給・宣伝費に対する助成はありません。助成の対象となる経費の詳細については、募集案内をご覧ください。
Q10劇映画の提出書類のうち『シナリオ』が印刷製本できていないのですが、テープ止めやホチキス止めでの提出でもいいでしょうか。
不可です。シナリオが印刷製本されているか否かは、審査にあたっての重要事項であり、印刷製本されていない場合、専門委員会による審議の結果、書面審査の対象とはならない場合があります。
Q11助成を受けて製作した映画を一般公開できなかった場合はどうなりますか?
原則として、映画の完成後1年以内に日本国内で「一般に広く公開」する必要があります。「一般に広く公開」できなかった場合は、助成金を返還いただきますのであらかじめご了承ください。なお、「一般に広く公開」の定義は、募集案内をご覧ください。
Q12助成を受けて製作した映画で収益が上がった場合はどうすればいいですか?
助成を受けた団体は、助成事業により製作された映画の公開による収益状況を公開後3~5年間、当振興会に報告する必要があります。映画の公開により「相当の収益」が生じた場合は、原則として、助成金交付額を限度としてその収益に相当する額の全部または一部を当振興会に納付いただきます。詳細は募集案内をご覧ください。
Q13採択率はどれぐらいでしょうか。
年度ごとの予算額や応募件数によって異なります。令和6年度の採択率は公表資料または募集案内をご覧ください。なお、本助成事業は審査基準に基づき、要望書の内容を審査し、採否を判定します。一定の要件を満たしていれば必ず採択される助成事業ではありませんので、あらかじめご了承ください。審査基準については募集案内をご覧ください。

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