芸術文化振興基金

よくある質問

応募全般について

Q1募集案内を見てもわからない部分を質問したいときにはどうしたらよいですか。
個別の応募相談、お問い合わせフォームをご利用ください。オンライン相談をご希望の際は、事前にご予約をお願いいたします。
Q2個人での応募はできますか?
個人でのご応募はできません。団体での応募をお願いします。
Q3団体とは、法人格がなくてはならないでしょうか。
事業により、法人格を必須としている場合がありますが、任意団体でも一定の要件を満たす場合に応募が可能な事業もあります。詳しくは各事業の募集案内を参照してください。
Q4日本国内の団体ではありませんが、応募できますか?
日本国外の団体からの応募は受け付けておりません。
Q5この募集以外の助成事業にも応募を予定していますが、助成の対象となりますか?
各事業により重複応募・重複助成の取扱いは異なります。詳しくは募集案内を参照してください。
Q6応募活動と日程・内容の異なる活動を他の助成金に応募することはできますか。
応募活動と異なる日程・内容であれば、当振興会の他の助成事業、文化庁より補助金が支出される助成事業や国の委託費等が支出される助成事業に応募できます。
Q7一つの団体から複数の活動を応募することはできますか?
事業ごとに異なります。詳しくは募集案内を参照してください。
Q8複数の団体の共催で行う活動について、それぞれの団体から応募しても良いですか?
複数の団体で行う活動については、中心的な役割を担う団体から応募してください。同一日程・同一内容の活動を複数の団体から応募することは重複応募となります。
Q9今年助成の対象となりましたが団体の都合により取り下げました。来年も応募できますか?
応募できます。
Q10助成を受けた団体が、翌年度も続けて応募することができますか?
年度ごとに審査を行いますので、連続しての応募が可能です。
Q11応募団体としての実績がないので、団体を構成する個人の実績を記入できますか。
個人としての活動は、団体の実績要件として算入できません。
Q12電子申請の団体登録について、昨年の申請時に団体登録しましたが、毎年新しく登録する必要がありますか?
前回申請時に登録したIDを使用することが可能です。新たに登録していただく必要はありません。
Q13電子申請に登録したパスワードを忘れてしまいました。
再設定が可能です。IDとパスワードの両方をお忘れの場合には、再度登録をお願いいたします。
Q14Excelを利用していないので、ほかのファイル形式で作成してもよいですか。
要望書はExcelで様式を作成していますので、誠に恐れ入りますが、対応するソフトをお使いください。提出された要望書を当方の環境で正しく開くことができない場合、受付ができない場合があります。
Q15応募の締切を過ぎてしまいました。遅れて申請することはできますか?
応募締切日を過ぎた申請は、受け付けることができません。
締切日(11月15日)にはアクセスが集中し、つながりにくくなる可能性がありますので、早めの申請をお願いします。
Q16要望書を作成する際に「未定」の部分はどのようにしたらよいですか。
要望書に「未定」の部分が多い場合、審査に影響があります。
見込み段階の内容や状況、活動内容の決定過程を可能な限り記載するようにしてください。
Q17助成対象経費は、消費税を含めて計上してよいでしょうか。
助成対象経費には、消費税を含みますので、消費税を含めて計上してください。
Q18採択結果は不採択の場合でも連絡はありますか。
採否にかかわらず、3月下旬に通知いたします。
Q19採択結果の発表後では、助成対象活動であることを示すマークを宣伝物に入れることが間に合いません。
印刷物等の作成に間に合わない場合には、ウェブサイト等への掲載をお願いします。
Q20要望書の提出後に記入内容に誤りを見つけました。修正することはできますか?
要望書申請後に差し替えを行うことはできません。書類の作成に当たっては、くれぐれも不備のないよう注意してください。
Q21要望書の提出後に計画に変更が生じました。どのようにすればよいですか?
受け付けた要望書により審査を進めておりますので、内容の変更を反映することはできません。内定後、変更点について速やかに担当までご連絡ください。なお、変更の内容によっては交付決定ができない場合があります。
Q22要望書の提出後に活動の実施時期が変更になり、令和6年度中に終了しないことになりました。
年度をまたぐ活動は助成対象になりませんので、速やかに担当係へご連絡ください。
Q23要望書の提出後に活動を中止することになりました。
速やかに担当係へご連絡ください。
Q24要望書に記入した連絡先に変更が生じました。
速やかに担当係へご連絡ください。
Q25公演等調査ではどのような対応を求められるのですか?
全ての公演ではありませんが、助成対象活動について、当振興会のプログラムディレクター・プログラムオフィサー、専門委員、職員が事業の調査を行うことがあります。必要に応じて資料の提供を依頼、ヒアリングや意見交換を行いますので、ご協力をお願いいたします。

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舞台芸術・美術等の創造普及活動

《団体要件について》

Q1令和6年度募集について、「舞台芸術・美術等の創造普及活動」固有の、令和5年度までとの主な変更点を教えてください。
  1. 1.「美術の創造普及活動」の名称変更について
    「美術の創造普及活動」は「美術・メディア芸術等の創造普及活動」に名称を変更しました。
  2. 2.「美術・メディア芸術等の創造普及活動」「多分野共同等芸術創造活動」の応募要件の変更
    「美術の創造普及活動」「多分野共同等芸術創造活動」の区分においては、令和5年度募集までは「助成の対象となる者」として「芸術団体」および「芸術家個人」を対象としておりましたが、令和6年度以降はすべての区分において「芸術団体(実行委員会等の任意団体を含む)」のみが対象となります。
  3. 3.助成対象経費の変更
    令和5年度までは、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、「感染症対策費」を助成対象経費として計上することを認めていましたが、当該感染症の「5類」移行を踏まえ、令和6年度からは助成対象ではなくなりました。

    ※このほか、提出書類等を含めて変更事項があります。詳しくは募集案内を参照してください。
Q2募集案内の「助成の対象となる者」の団体要件に「原則として一定数以上の対象分野の実演家を擁する団体」と記載がありますが、「擁する」とは所属する構成員を指すのでしょうか。また、一定数とはどの程度の人数でしょうか。
「擁する」とは必ずしも社員である必要はありませんが、実演家が団体の下で頻繁に活動しているなど、団体と実演家の間に恒常的なつながりがあり、実質的には所属している状態に近いことが必要になります。また、「一定数」は分野や団体の規模によって異なり、何人という定義はありませんが、団体が活動を行うにあたり、その中核を担う程度の人数は必要となります。
Q3「舞台芸術・美術等の創造普及活動」の応募要件を満たさない場合は、「地域の文化振興等の活動」の「アマチュア等の文化団体活動」に応募した方がよいということでしょうか。
「地域の文化振興等の活動」の「アマチュア等の文化団体活動」の応募要件に適合する場合は応募することができます。助成の趣旨・審査基準が異なりますので、活動の趣旨に照らしてご検討ください。
Q4新規任意団体は申請できますか。
新規任意団体でも、「助成の対象となる者」の任意団体の要件をすべて満たし(令和5年11月8日現在、団体設立後、1年以上の芸術活動実績を有する等)、実績要件を満たした上で、各支援区分の応募要件を満たしているのであれば、申請いただくことは可能です。「美術・メディア芸術等の創造普及活動」「多分野共同等芸術創造活動」につきましては、原則として1年以上の団体の活動実績を求めるものとします。
Q5公演・展示実績資料(一式)を提出する際の資料の量やフォーマットの規定はありますか。
舞台芸術・美術等の創造普及活動への応募には、過去に日本国内で自ら主催した応募しようとする分野と同一分野における公演または展示を実施した実績があることが必要です。
提出資料の公演・展示実績資料(一式)は、その事実を確認するためにご提出いただくものですので、量に関しては、必要最低限で結構です。実績資料として提出された資料の内容や量が審査に影響することはありませんので、例えばチラシ等の宣伝物等で、主催者名などの表記が確認できるものをご提出ください。

《応募できる活動について》

Q1各分野に応募するのに、他の分野での活動実績は実績要件を満たしますか。例えば、音楽分野に応募するために、演劇のミュージカル等の実績をもって、応募することができますか。
応募に係る実績要件は、あくまで、応募しようとする分野、活動区分での活動実績が必要となります。そのため、音楽分野にご応募される場合には、音楽分野での活動実績が必要になります。

《助成金の額について》

Q1演劇分野の場合、助成対象経費総額によって、応募できる助成金の額の区分に違いはありますか。
演劇分野は、1ステージあたりの公演会場の定員と助成対象経費から3つ選択した助成金算定基礎経費の合計額が応募条件になります(募集案内P41参照)。なお、定員の枠に応じた「助成金の額」に助成金算定基礎経費の合計額が満たない場合は、より低い金額の枠にも応募することができます。ただし、助成金算定基礎経費の合計額が100万円未満の場合、募集対象にはなりません。
Q2演劇以外の分野について、公演会場の定員によって応募できる助成金の額が変わるのでしょうか。
公演会場の定員は、演劇分野にのみ適用されている条件であり、演劇以外の分野は、公演会場の定員が応募できる助成金の額に影響しません。公演の予算規模となる助成対象経費総額と助成対象経費から3つ選択した助成金算定基礎経費の合計額によって、応募できる助成金の額の区分が決まります。
Q3演劇公演の一般枠で、会場の定員を満たせば、その定員の枠に応じた助成金の額以下の応募も可能でしょうか。
例:定員が200席の会場で公演を行う場合に、130万円の助成金の額で応募
演劇の場合、会場の定員に応じて、助成金の額が募集案内に示した定額になります。そのため、例のような助成額で応募いただくことはできません。200席の会場で公演を行う場合、定員の枠に応じた助成金の額は200万円になります。この場合、助成対象経費から3つ選択した助成金算定基礎経費の合計額が200万円以上であることも応募の条件となりますが、定員の枠に応じた「助成金の額」に助成金算定基礎経費の合計額が満たない場合、より低い金額(100万円)の枠に応募いただくことは可能です。
Q4演劇分野において、応募する公演が、(1)一般枠 (2)ネクストステージ(観客拡充)枠のどちらの条件にも当てはまる場合、どちらで応募する方がよいでしょうか。
それぞれの枠に対象とする活動の特徴がありますので、どちらに応募するかは、申請団体でご判断いただければと存じます。
Q5現代舞台芸術創造普及活動(音楽、舞踊)、伝統芸能・大衆芸能の公開活動、多分野共同等芸術創造活動において、表に示された助成対象経費総額を満たしていれば、それに対応した助成金の基準以下の金額での応募は可能でしょうか。
例:音楽分野において、助成対象経費総額が1,500万円を超えている場合に、300万円の助成金の額で応募
助成金の額は表に示した定額となりますので、例に示したような金額で応募いただくことはできません。ただし、助成金の額、助成対象経費総額は、上限を示したものですので、それ以下の助成金の額の枠にご応募いただくことは可能です。例の場合、助成金の額は400万円の枠となりますが、200万円や100万円の枠に応募いただくことは可能です。
Q6現代舞台芸術創造普及活動(音楽、舞踊)、伝統芸能・大衆芸能の公開活動、多分野共同等芸術創造活動において、表に示された最も低い助成金の額、助成対象経費総額に満たない活動について、応募はできますか。
例:音楽分野において、助成金の額30万円、助成対象経費総額100万円の活動
それぞれの支援区分の表に示した最も低い区分の金額未満の活動は、応募いただくことができません。例に示したような活動は応募いただくことはできませんので、ご了承ください。

《助成対象経費について》

Q1募集案内P9の「芸術文化振興基金と舞台芸術等総合支援事業(公演創造活動)の違い」に、基金事業は「出演費や会場費等の公演本番に必要な経費」への助成とありますが、公演本番より前に発生した宣伝費は対象になるのでしょうか。
宣伝費は、公演本番より前に発生したものも対象になります。ただし、ただし、令和6年3月31日以前に支払った経費は対象外ですので、ご注意ください(募集案内P8参照)。
Q2海外から指導者を招へいする活動で、仕込みからばらしまでの期間が2週間以上あり、その間、本人が日本に継続して滞在する場合、宿泊費・日当をすべて計上してよいでしょうか。
仕込みからばらしまでの期間内であれば、1日当たりの宿泊費・日当の上限額の範囲内で計上することが可能です。ただし、仕込みからばらしまでの期間は、公演を実施するために必要な期間としてください。

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国内映画祭等の活動

Q1令和6年度募集について、「国内映画祭等の活動」固有の、令和5年度までとの変更点を教えてください。
  1. 1.国際映画祭への支援事業(文化芸術振興費補助金)との重複応募・重複助成
    令和5年度より、日本国内で開催される国際映画祭を支援する事業(文化芸術振興費補助金)を文化庁が新たに開始しました。当該事業との重複応募・助成につき、以下のとおり整理しました。 ○同一の活動を重複して応募することは可能。
    ただし、重複応募する旨を要望書に明記すること。
    ○両事業に採択された場合は、いずれかを選択することとし、重複して助成を受けることは不可。 ○会場や開催期間、主催団体等が異なっていても、同一年度内に開催される映画祭本体の一部と見なされる活動(サイドイベントやサテライト会場でのイベント等)は、映画祭本体と重複して助成を受けることは不可。
  2. 2.「映画祭を自ら主催した」実績について
    本助成事業の応募団体に求める「映画祭を自ら主催した実績」は、本助成事業が対象とする映画祭と同程度の規模の映画祭を主催した実績であることを明記しました。
  3. 3.助成対象経費の変更
    令和5年度までは、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、「感染症対策費」を助成対象経費として計上することを認めていましたが、当該感染症の「5類」移行を踏まえ、令和6年度からは助成対象ではなくなりました。
  4. 4.令和7年度募集について
    令和6年度までは年に2回の募集を行いますが、令和7年度からは年度内に行われる活動を対象に、年1回のみの募集(令和6年11月を予定)となる予定です。また、一層の効果的かつ効率的な制度を目指し、助成の仕組みが大きく変更となる可能性があります。

    ※このほか、提出書類等を含めて変更事項があります。詳しくは募集案内を参照してください。
Q2海外での映画祭や上映活動は、助成の対象となりますか?
助成の対象となりません。助成の対象となるのは日本国内における活動のみです。
Q3ネット配信による映画祭や上映活動は、助成の対象となりますか?
助成対象となる形態として、映画祭については、「有料で公開するものであること」「映画館又はホール(公民館等を含む)において、上映すること」を、日本映画上映活動については、「映画館又はホール(公民館等を含む)において、有料で公開するものであること」をそれぞれ要件としていますので、ネット配信のみによる活動については、対象となりません。
ただし、映画館やホールでの上映(公開)に加えて、ネット配信を行うのであれば助成の対象となります。
Q4映画祭、上映活動の期間が3月から4月にまたがる活動や、1年以上にわたる活動は応募できますか?
映画祭・日本映画上映活動に関して、年度を超えて行われる活動については、応募できません。
Q5「助成対象経費の総額」を1000万、「助成金算定基礎経費の合計額」を200万円以上として要望書を提出し、「助成金の額」200万で採択されたとします。
活動終了後、「助成金算定基礎経費の合計額」は200万を超えたものの、「助成対象経費の総額」が1000万未満となった場合、「助成金の額」は120万円に減額されるのでしょうか。
募集案内記載の「助成対象経費の総額」の条件については、要望書提出時の条件であるため、活動終了後には当該条件については考慮しません。
活動終了時には「助成金算定基礎経費の合計額」の条件のみ確認いたします。
活動終了後の「助成金算定基礎経費の合計額」が採択時の助成金額を下回った場合には、当初より減額となり、活動終了後の「助成金算定基礎経費の合計額」が「助成金の額」となります。
Q6地方文化施設の指定管理者なのですが、会館で行う映画上映会なども対象になるのでしょうか?
文化施設の会館等で行われる映画上映会も助成の対象となります。
ただし、募集案内P.11の(注1)に記載のとおり、期間を限定して連続した日程で行われる上映会は応募できますが、週に1回、月に1回など、年間を通じて定期的に行われる常設的な上映会は応募できません。
また、団体が保有、管理する会館等の会場使用料や、団体の給与等の人件費は、上映会に係る費用であっても助成対象経費として計上できませんのでご注意ください。
Q7募集案内のP.7、10の「助成の対象となる活動の形態及び規模」にあります「(5) 開催地の地方公共団体等の公的機関の支援」は、どのような支援を対象としていますか?
後援なども含まれるでしょうか?
「開催地の地方公共団体等の公的機関の支援」については、共催者として共催金負担や会場費負担等の支援を受けることや、協賛者として協賛者負担金の支援を受けること、助成団体として助成金や補助金の支援を受けること、後援者として後援名義を受けること等が、公的機関の支援に該当します。
応募活動が当該要件に該当するか不明な場合は、要望書提出前に事務局にお問合せください。
また、支援について申請予定や申請中の場合は、その旨を必ず要望書に記載してください。
Q8日本映画上映活動の実績要件として、「被災地等における上映会を自ら主催した実績」とありますが、この被災地等には具体的にはどの地域が含まれているのでしょうか?
東京等での開催実績も該当するのでしょうか?
「被災地等における上映会を自ら主催した実績」の要件に該当する地域ついては、主として内閣府で定めている「激甚災害制度」で指定された地域が該当します。
当該実績要件に該当するか不明な場合は、要望書提出前に事務局にお問合せください。

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地域の文化振興等の活動

Q1令和6年度募集について令和5年度までと変更点はありますか?
  • ■応募様式に変更がありますので、必ず令和6年度用のものを使用してください。
  • ■助成対象経費について、令和5年度までは新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ「感染症対策費」を助成対象経費として計上することを認めていましたが、当該感染症の「5類」移行を踏まえ、令和6年度からは助成対象ではなくなりました。

「文化会館公演」「美術館等展示」について

Q1文化施設を会場として行う公演(展示)であれば対象になりますか?
文化会館公演・美術館等展示の対象となるのは、文化施設の主催公演(展示)です。応募者は施設の設置者または運営者となります。
例えば、市立の文化会館であれば市長、県立の施設であれば知事、指定管理制度を導入している場合はその法人の代表者(理事長・代表取締役社長等)から応募してください。
文化施設を借りて行う公演(展示)は、主催団体や活動の趣旨目的によって、アマチュア等の文化団体活動や舞台芸術・美術等の創造普及活動(プロ向け)の区分をご確認ください。
Q2一つの指定管理者で、複数の施設の活動について応募できますか?
施設ごとに応募が可能です。(1施設1活動)
Q3ある施設での公演(展示)について、施設の設置者と指定管理者でそれぞれ別の活動について応募できますか?
主催者が別であっても、応募できるのは、1施設につき1つの活動です。設置者と指定管理者両方から応募することはできません。別の活動であっても不可となります。
Q4市内のいくつかの施設の指定管理を請け負っています。自らが管理する複数の施設を利用して規模の大きな活動をしたいと考えていますが応募できますか?
複数の施設にまたがって行う活動は対象となりません。
Q5文化施設の指定管理者ですが、指定管理の期間が令和5年度までです。来年度も継続して指定管理者となる予定ではありますが、応募時点では正式決定を受けていません。応募は可能ですか?
応募は可能ですが、指定管理者から外れた場合は、助成を受けることができません。
来年度の指定管理に関する書類等が整い次第、追って提出してください。

「文化会館公演」について

Q1プロに創作してもらった演劇作品を、当館も含む5~7か所で上演します。助成の対象となりますか?パネル展示も一緒に行います。
応募された館で行う公演についてのみ助成の対象となります。他館で行われる公演については助成の対象となりません。設置者や管理者が同一の場合でも同様です。展示活動については、応募された館で行われる公演の関連行事の範囲内であれば助成対象経費として計上できます。

「美術館等展示」について

Q1巡回展の場合の応募について知りたいのですが。
巡回展を行う館ごとに、ご応募ください。助成の対象となるのは応募した館で開催する展示に要する経費のみです。開催分担金・負担金等を計上する際には、必ず新聞社等から、見積金額のほか経費の内訳についても記載された見積書を徴取し、提出してください。活動の収支予算に記入できない経費(事務経費など)が含まれている場合には、当該経費を除いた額を計上してください。その際には見積書の写しに書き込みを付すなどして経費の整理がわかるようにしてください。
Q2所蔵作品のみによる展示は、対象となりますか?
助成の対象となりません。
寄託品についても原則的には所蔵作品に準じるものとして扱いますが、借用の一形態として寄託品とするなど特段の事情がある場合には、そのことがわかるように記入してください。
Q3インスタレーション作品の新作を展示予定です。制作にあたって、1ヶ月ほど作家が滞在して制作を行うため、その経費を支払いますが、助成の対象となりますか?
会期後に残らないインスタレーション作品の制作に係る材料費および制作謝金は計上可能です。
ただし、そのための滞在に係る経費(旅費・宿泊費)については、助成の対象ではありません。
インスタレーション作品に関する費用を計上する場合には、要望書の個表に可能な限り具体的に当該作品について記入してください。

「アマチュア等の文化団体活動」について

Q1出演者は全て外部の方で、主催団体はスタッフや司会者などを担当します。「アマチュア等の文化団体活動」に応募できますか?
主催団体の構成員の出演(出品)の有無に限らず、アマチュアや青少年等が主体となって行う活動を助成の対象とします。活動の企画意図・主催団体の担う役割・出演者の構成(アマチュア市民や青少年の参加状況)等から総合的に判断いたしますので、要望書の各記入欄に適切に記載して下さい。アマチュア・青少年が主体の活動であると読み取れない場合には、助成の対象になりません。
Q2客演にプロが多く出演する場合でも、「アマチュア等の文化団体活動」に応募できますか?
プロの芸術家等を客演等に招聘する場合でも、アマチュア・青少年が主体の活動である場合には、助成の対象となります。その目的や、団体が得られる効果について明確にしてください。鑑賞を目的とした招聘は助成の対象となりません。
Q3会場の予約金は1年前に支払わねばならないため、支払済です。会場費に計上できますか?
国の会計年度の考え方から、当該年度内の支払いのみを対象としています。前年度以前に支払う経費を計上することはできません。
Q4初めての応募のため、実績資料を提出しますが、どのようなものを提出すれば良いですか?これまでに10回以上の公演実績がありますが、すべて提出した方がよいのでしょうか。
今回応募する活動と同一分野の活動を、自ら主催した実績を客観的に確認できる資料が必要です。チラシやプログラム等の現物をスキャンするなどしてデータ化したものを提出してください。冊子状であるなど、データでの提出が難しい場合は、現物を郵送で提出して下さい。実績が確認できれば、多数提出いただく必要はありませんので、1公演分で構いません。提出された資料で十分な確認ができない場合には、追加で資料の提出をお願いする場合がございますので、ご承知おきください。

「民俗文化財の保存活用活動」について

Q1神社のお祭りに奉納する踊りとお囃子の保存会です。山車の曳航もあります。市から文化財指定をされています。
  • ■Q1-1:会員が着用する足袋や揃いの浴衣、会場の設営に毎回お金がかかるので助成してもらえますか?
  • ■Q1-2:衣装の修理、太鼓の革の張替え、山車の修理をしたいのですが?
  • ■A1-1:毎回経常的にかかる経費については、助成対象とはなりません。
  • ■A1-2:自然災害や経年劣化等により現状のままでは使用が難しい既存の物品(山車・衣裳・楽器等)の修理もしくは新調については、当該物品が公開活用されることを前提として、助成の対象とします。修理にあたっては、文化財の改変に当たらないかなど、指定者(地方公共団体の文化財課など)と検討の上で行ってください。
Q2指定のない民俗文化財は助成の対象とならないのでしょうか?
「国または地方公共団体指定(登録を含む)の民俗文化財」又は「記録作成等の措置を講ずべき無形の民俗文化財」が対象です。
ただし、「民俗文化財の復活・復元活動」については、地元地方公共団体が、今後も積極的・継続的に支援する見通しがあるものについては対象となります。
ホール等で、複数の民俗文化財が出演する公演を行う活動については、出演団体に指定のある文化財が含まれていることが必要です。

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舞台芸術等総合支援事業(公演創造活動)

Q1令和6年度募集について令和5年度までと変更点はありますか?
  1. 1.助成対象分野について
    ○多様な活動の応募をより促進するため、音楽、舞踊、演劇、伝統芸能、大衆芸能の全分野のジャンル「その他」に「当該分野の可能性を拡大させる活動を含む」と明記しました。
  2. 2.学校巡回公演について
    ○「舞台芸術等総合支援事業」の別メニューに「学校巡回公演」が設けられましたので、小学校・中学校等における巡回公演(スクールコンサート、鑑賞教室等を含む)は当該メニューに応募してください。ただし、事業の継続性の観点から ・令和6年度に限り、経過措置として、「学校巡回公演」に応募をする活動とは異なる活動に限り、小学校、中学校等における巡回公演についても「公演創造活動」に応募することも可とします(「複数年計画支援」に応募する場合も、令和6年度計画にのみ計上可)。 ・令和4、5年度の「複数年計画支援」採択団体で、当初3か年計画に小学校、中学校等における巡回公演を含めていた場合は、3年間の支援期間中に限り、計上可とします。
  3. 3.公演事業支援(ステップアップ枠)の応募要件の変更
    ○令和5年度までは、「初回採択時に法人設立後10年以内であること」を要件としていましたが、「各年度の応募時において法人設立後10年以内であること」を要件としました。 ○ステップアップ枠の実績要件を全分野共通とするとともに、緩和しました(直近3か年に1回以上の有料自主公演)。 ○審査に当たって、新進の文化芸術団体が優先される旨を明記しました。
  4. 4.助成対象経費の変更
    ○令和5年度までは、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、「感染症対策費」を助成対象経費として計上することを認めていましたが、当該感染症の「5類」移行を踏まえ、令和6年度からは助成対象ではなくなりました 「翻訳料・通訳料」について、外国語から日本語への翻訳等に限らず、日本語から外国語、外国語から他の外国語への翻訳等も助成対象とすることとなりました。
  5. 5.審査の観点
    ○各メニューに共通して、企画内容に対する審査を基本としながら、それに加えて、団体の組織運営の透明性や適性性(運営体制、財務、活動環境等)、活動実績の観点も考慮に入れることとなりました。
Q2実績要件として認められる「自ら国内で主催する」公演とはどのような公演ですか?
原則として、国内で開催され、チラシ等に、主催者として当該団体が記載されている公演です。また、主催者として、他の団体と併記されている場合(いわゆる並び主催)も実績と認められます。なお、当該団体が企画・制作した公演であっても、主催者として当該団体が記載されていないものは、実績とは認められない可能性がありますのでご注意ください。
Q3複数年計画支援の1年目・2年目の活動終了時点で、支払われる助成金額が助成金の交付予定額を下回った場合(助成金が余った場合)、翌年に繰り越すことはできますか?
できません。複数年計画支援は、3年間の活動計画に対して助成を行うものですが、助成金は年度ごとに算定し、交付(支払い)します。
Q4複数年計画支援の【舞踊・演劇分野】における「年間活動全体の総使用席数(総キャパ)」とは、会場の総席数を基に算出するのですか?
総キャパは、実際の使用席数を基に算出してください。使用席数とは、1ステージに使用する最大席数を指し、演出上の都合(張り出し舞台や舞台の見切れ)等により使用しない席を除くことが可能です。最終的に総キャパは、各活動における実績値(実績報告書に記載された席数)の合計とし、これを基に助成金額を算出することになります。
Q5一つの芸術団体がいくつかの公演を複数年計画支援と公演事業支援に分けて申請することはできますか?
複数年計画支援、公演事業支援、公演事業支援(ステップアップ枠)において、一つの芸術団体が申請できるのは、原則、上記の一つの支援枠のみです。ただし、例外的に、複数年計画支援に応募する場合、その計画に含まれる個別の公演を公演事業支援に併願することは可能です(上限:5活動まで)。なお、複数年計画支援で採択となった場合、公演事業支援に併願された活動は、審査対象外となります。一方、別々の事業を複数年計画支援と公演事業支援に分けて申請することはできませんので、ご留意ください。

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舞台芸術等総合支援事業(国際芸術交流)

Q1令和6年度募集について令和5年度までと変更点はありますか?
  1. 1.助成対象分野の変更
    ○海外公演の対象分野であった「多分野共同等」は、音楽、舞踊、演劇、伝統芸能・大衆芸能の各分野の「その他(当該分野の可能性を拡大させる活動を含む)」に含めることとなりました。
  2. 2.助成対象団体の変更
    ○昨年度までは実行委員会からの応募を認めていましたが、国からの補助金を財源とする助成事業である本事業の趣旨、及び芸術文化振興基金の運用益等による助成事業との役割分担、団体運営の安定性・透明性を求める意図から、本事業による助成の対象となる団体には法人格を必須とすることとなりました。
  3. 3.助成対象経費の変更
    ○令和5年度までは、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、「感染症対策費」を助成対象経費として計上することを認めていましたが、当該感染症の「5類」移行を踏まえ、令和6年度からは助成対象ではなくなりました 「通訳料・翻訳料」について、外国語から日本語への翻訳等に限らず、日本語から外国語、外国語から他の外国語への翻訳等を助成対象とすることとなりました。
  4. 4.審査の観点
    ○各メニューに共通して、企画内容に対する審査を基本としながら、それに加えて、団体の組織運営の透明性や適正性(運営体制、財務、活動環境等)、活動実績の観点をより考慮した審査を行います。
Q2同一演目の公演について、欧州で実施した後一度帰国し、その後、米国に渡航して実施することはできますか。
できません。日本を出国し、帰国するまでを1活動とし、また応募は1団体1活動までとしていますので、質問の内容の場合、欧州又は米国のどちらかの公演のみ申請が可能です。
Q3旅費について、計上できる人数に制限はありますか。
旅費は、スタッフ・キャストに係る費用のみを計上できます。ただし、団体等の代表、事務局員、制作担当者、マネージャーについては、下記を上限として計上できます。なお、通訳、評論家、カメラマン、添乗員、ガイド、医師、看護師、スタッフ・キャストの家族に係る経費については計上できません。

渡航するスタッフ・キャストが20名以下:1名分
渡航するスタッフ・キャストが21名以上:2名分
Q4海外で長期間の稽古を行う場合、宿泊費は何日まで計上できますか。
原則として、仕込日より前に行われる稽古の宿泊費は助成対象外となります。
なお、宿泊費は、下記を上限として計上することできます。計上方法の詳細は、募集案内を参照してください。
①移動日の宿泊費:1日
②仕込日、リハーサル日、ゲネプロ日、撤収日:1公演地につき合計5日が上限
③公演日:公演を実施する日数
Q5舞台芸術等総合支援事業(国際芸術交流)に応募する団体が、国内で実施する別の活動を舞台芸術等総合支援事業の別のメニューや劇場・音楽堂等機能強化推進事業、芸術文化振興基金に応募することはできますか。
同一の活動(一定期間に同一会場、同一内容等で実施される活動)でなければ可能です。
Q6「応募できない活動」に自ら主催する公演ではない依頼公演等と記載されていますが、海外から招へいされて自ら企画した公演を持っていく場合も応募できないのでしょうか。
応募団体が自ら企画した公演で、当該活動の資金面での責任を持つ場合、海外から招へいされた活動であっても応募可能です。

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劇場・音楽堂等機能強化推進事業

よくある質問は、劇場・音楽堂等機能強化推進事業ホームページを参照してください。
https://gekijo-ongakudo.ntj.jac.go.jp/faq/(外部サイトへリンク〉

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日本映画製作支援事業

Q1令和6年度募集について、「映画製作への支援」固有の、令和5年度までとの変更点を教えてください。
  1. 1.事業名称の変更
    『映画創造活動支援事業「映画製作への支援」』という事業名称を用いてきましたが、令和6年度からは「日本映画製作支援事業」に変更することとなりました。完成した映画のエンドロールや広報物等にも「日本映画製作支援事業」の名称を使用するようお願いいたします。

    映画創造活動支援事業「映画製作への支援」 ⇒ 日本映画製作支援事業
  2. 2.助成対象経費について(P.11、P.14~17)   
    ○新型コロナウイルス感染症の「5類」への移行を受け、感染症対策経費を助成対象外経費に変更しました。 ○日本映画制作適正化機構の認定制度(映適マーク)の審査料を新たに助成対象経費としました。 ○バリアフリー字幕や音声ガイドの制作費は助成金交付要望書に計上したものに限り、認めることとしました。(事後の追加申請は原則不可)
  3. 3.法人格の必須化(令和7年度より)(P.12)   
    国からの補助金を財源とする助成事業である本事業の趣旨や助成の対象となる団体には団体運営の安定性・透明性を求める意図から、令和7年度募集より、法人格(非営利法人を含む)を必須とする予定です。
  4. 4.「映画制作の持続的な発展に向けた取引ガイドライン」の取扱(P.24)   
    劇映画のすべての区分の審査基準に、「本ガイドラインを遵守する意向の有無」を設けました。応募団体には要望書とあわせて、本ガイドラインの遵守状況に関する申告書を提出いただきます。
  5. 5.収益状況報告の運用変更と審査への反映(P.31~33)   
    ○収益状況の報告期間を、原則として公開後5年間から、原則として3年間(「相当の収益」が発生し、収益納付を行う必要がある団体を除く)に短縮しました。 ○要望書審査において、収益状況報告書の提出状況を考慮することとしました。未提出が継続する団体が関与する活動については、団体の運営面の審査において、影響があり得ますので必ず提出をお願いします。
    ※このほか、募集案内の内容が不明瞭であった事項等を再整理したほか、要望書の様式を改訂しております。詳細は、募集案内の各項目をご確認ください。また、予算編成等の過程で本募集案内の内容は変更となる場合があります。
Q2一つの団体から複数の活動(作品)の応募はできますか?
活動の区分(劇/記録/アニメーション)が異なれば可能です。
活動の区分ごとに1活動(作品)応募することができます。
Q3第1回募集と第2回募集の違いは何ですか?
助成対象となる活動期間が異なります。
第1回募集の場合、令和6年4月~令和7年3月に映画を完成させ、その期間に支払う経費が助成対象となります。
第2回募集の場合、令和6年10月~令和7年3月に映画を完成させ、その期間に支払う経費が助成対象となります。
Q4現在映画を製作中ですが、応募できますか?
応募時点での製作進捗状況にかかわらず、応募することは可能です。
ただし、所定の期間内に映画を完成させ、初号試写を行う必要があるほか、助成対象となる活動期間外に支払った経費は助成対象となりませんので、ご留意ください。
Q5映画製作の期間が3月から4月にまたがる活動や、1年以上にわたる活動は応募できますか?
単年度助成に応募する場合は、助成対象年度を超える活動(完成が翌年度となる活動)については応募できません。
活動が1年以上にわたる場合は、2か年度にわたる活動の応募が可能です。(例:1年目=ロケハン・スタジオ計画、クランクイン、クランクアップ、2年目=編集、初号試写(完成))
なお、その場合初号試写及びDVD提出は2か年目の年度内に実施・収まるようにしてください。
Q6製作委員会を組織していますが、委員会名義で応募することはできますか?
製作委員会名義での応募はできません。ただし、当該製作委員会において総製作費を管理し、製作に係る経理事務や活動を統括する団体が一定の条件(出資を行うことを含む)を満たせば、その団体の名義で申請することができます。詳しくは募集案内を参照してください。
Q7スタッフやキャストが現時点で未定の場合は応募できますか。また、製作中に作品の内容が変わっても問題はありませんか。
スタッフやキャストについては未定や調整中の場合、要望書にその旨を記載のうえ応募いただけます。見込み段階の内容や状況、今度の活動内容の決定過程を可能な限り記載してください。
ただし、完成した作品が、ご提出いただいた要望書の内容及び予算と著しく異なる場合(シナリオの大幅な変更、監督・プロデューサー・主役の変更等)は、助成金を交付しないことがあります。
Q8製作スケジュールの遅延により、映画の完成が遅れた場合はどうなりますか。
完成時期が当初より遅れても、当該年度内に完成するのであれば問題ありません(変更手続きが必要になることがあります)。
完成が年度末を越える場合、当該年度事業の対象となる要件を満たさなくなりますので、原則として申請を取り下げていただくことになります。
取り下げた作品について、翌年度募集に改めてご応募いただくことは可能です。
Q9配給・宣伝費に対する助成はないのでしょうか。
本事業の助成の対象となる経費は、映画が完成するまでにかかった製作費のみが対象となります。助成の対象となる経費の詳細については、募集案内をご覧ください。
Q10劇映画の提出書類のうち『シナリオ』が印刷製本できていないのですが、テープ止めやホチキス止めでの提出でもいいでしょうか。
不可です。シナリオが印刷製本されているか否かは、審査にあたっての重要事項であり、印刷製本されていない場合、専門委員会による審議の結果、書面審査の対象とはならない場合があります。
Q11助成を受けて製作した映画を一般公開できなかった場合はどうなりますか?
原則として、映画の完成後1年以内に日本国内で「一般に広く公開」する必要があります。「一般に広く公開」できなかった場合は、助成金を返還いただきますのであらかじめご了承ください。なお、「一般に広く公開」の定義は、募集案内7~8ページをご覧ください。
Q12助成を受けて製作した映画で収益が上がった場合はどうすればいいですか?
助成を受けた団体は、助成事業により製作された映画の公開による収益状況を公開後3~5年間、当振興会に報告する必要があります。映画の公開により「相当の収益」が生じた場合は、原則として、助成金交付額を限度としてその収益に相当する額の全部または一部を当振興会に納付いただきます。詳細は募集案内31~33ページを参照ください。
Q13採択率はどれぐらいでしょうか。
年度ごとの予算額や応募件数によって異なります。令和5年度の採択率は募集案内2ページをご覧ください。なお、本助成事業は審査基準に基づき、要望書の内容を審査し、採否を判定します。一定の要件を満たしていれば必ず採択される助成事業ではありませんので、あらかじめご了承ください。審査基準については募集案内26~27ページをご覧ください。
Q14要望書・総表の「収入総額」と「支出総額(予算総額)」の金額が一致しないのですが、どうすればよいですか?
様式の仕様上、収入総額と支出総額が一致しない場合があります。その場合、修正の必要はありません。※欄外に修正の指示が表示される場合がありますが、修正の必要はありません。

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