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日本芸術文化振興会について

情報公開

情報公開制度の概要

「独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律」(平成13年法律第140号。以下「情報公開法」といいます。)に基づき、独立行政法人日本芸術文化振興会(以下「振興会」といいます。)が保有する法人文書の公開を実施しています。
この制度により、振興会の運営の公開性の向上と説明責任の確保に努めます。

開示請求の対象となる法人文書

開示請求の対象となる「法人文書」は、振興会の役員又は職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録であって、役員又は職員が組織的に用いるものとして、振興会が保有しているものとされています。ただし、書店等で購入したり、図書館等の施設を利用するなどにより一般的にその内容を容易に知り得るもの(官報、白書、新聞、雑誌、書籍等)や政令で定めるところにより、振興会本館伝統芸能情報館等(総務大臣より指定を受けている施設)において、歴史的・文化的・学術研究用の資料として特別の管理がされているものは、法人文書の対象外となります。

開示請求の方法

情報公開室でご相談の上、法人文書開示請求書に必要な事項を記入し、情報公開室に提出してください。なお、開示を希望する法人文書が特定している場合などは、郵送により、請求することもできます。電話・口頭による請求、ファクシミリ・電子メールによる請求はできません。
また、開示請求には、1件につき開示請求手数料として300円が必要になります。原則として現金ですが、銀行振込による納付も可能です。振込は以下の口座へお願いします。

お振込先

みずほ銀行虎ノ門支店 普通 口座番号 4403248
三菱UFJ銀行新橋支店 普通 口座番号 0899747
口座名義 独立行政法人日本芸術文化振興会

※お手数ですが、振込み用紙の氏名欄(カタカナ)には氏名の前に必ず3桁の数字「519」をご記入ください。

開示請求文書の特定

請求書では、請求する法人文書を特定する必要があり、具体的に法人文書名等を明らかにしていただくことになります。なお、法人文書の名前等がわからない場合については、法人文書の内容等について情報公開室で相談の上、請求する法人文書を特定していただきます。また、振興会で保有している法人文書のリストは、情報公開室や振興会ホームページ上の法人文書ファイル管理簿でご覧いただけます。

開示・不開示に関する決定

開示請求のあった法人文書の開示・不開示の決定は、原則として開示請求があった日から30日以内(開示請求書の補正等に要した日数は含まれません。)に行い、開示請求者に通知します。
ただし、事務処理上困難その他正当な理由により、30日以内に開示・不開示の決定を行うことが困難な場合は、30日以内の決定の期限の延長を行うことがあります。
開示請求のあった法人文書に、情報公開法に定められている不開示情報が記録されていない限り、原則として開示されます。不開示情報に該当するか否かは 開示・不開示の審査基準 にしたがって判断します。

開示の実施方法

開示決定の通知を受けた方は、通知を受けた日から30日以内に、開示の実施方法(閲覧・写しの交付、開示実施日時、写しの郵送等)を選択して、開示実施申出書に必要事項を記入し、情報公開室に提出または郵送してください。
開示の実施方法が決定されましたら、指定の日時に法人文書開示決定通知書を持参し、情報公開室にお越しください。
なお、開示決定された法人文書の閲覧・写しの交付は、原則として情報公開室において行いますが、地理等の都合により情報公開室に来ることのできない方は、法人文書の写しを送付させていただきますのであらかじめご了承ください。
開示の実施には開示実施手数料(法人文書の写しの送付を行う場合は郵送料が必要)の納付が必要になりますので、開示実施方法申出書の提出時に現金でお支払いただきます。なお、銀行振込による場合は、指定口座(上記「開示請求の方法」のところでご紹介しています)にご入金いただき、その受領証を開示実施方法申出書とともに提出してください。

お振込先

みずほ銀行虎ノ門支店 普通 口座番号 4403248
三菱UFJ銀行新橋支店 普通 口座番号 0899747
口座名義 独立行政法人日本芸術文化振興会

※お手数ですが、振込み用紙の氏名欄(カタカナ)には氏名の前に必ず3桁の数字「519」をご記入ください。

開示実施手数料の算出(例)

  • 150頁の法人文書を閲覧する場合:

    100枚までごとにつき100円 → 基本額200円 → 手数料は無料(300円を下回るため)

  • 150頁ある法人文書の写し(カラーで複写したものを除く)の交付を受ける場合:

    用紙1枚につき10円 → 基本額300円 → 手数料は1,200円(300円減額のため)

手数料の減免について

法人文書の開示を受ける方が経済的困難な状態により開示実施手数料を納付できない場合には、開示請求1件につき2,000円を限度として開示実施手数料を減額又は免除されることがあります。

開示実施手数料の減額又は免除を受けようとする方は、開示実施方法等申出書を提出又は郵送する際に、併せて次の2種類の書類を提出又は送付してください。

添付書類 ※注意 減免の申請理由によって異なります。

  • 生活保護の扶助を受けていることを理由とする場合:当該扶助を受けていることを証明する書面
  • その他の事項を理由とする場合:当該事実を証明する書面

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